建築設備定期検査とは

ビル・マンション・学校などの不特定多数の人が利用する建物で災害が発生することを防ぐために建物の【所有者・管理者】に対し建築基準法により建築設備定期検査を定期的に専門家により実施し特定行政庁に報告するよう定められています。
検査を実施することにより建物の異常を早期に発見して事故を未然に防ぎこのことが結果的に【維持管理費】の削減にもつながります。

【建築設備定期検査制度について】

建築基準法第12条に基づき、ビル・マンション・店舗など一定以上の用途・規模を持った建築物に対し1年に1回有資格者による検査を行う必要があります。

【建築設備定期検査に必要な資格】

 1.国土交通大臣の定める建築設備検査実施者
 2.一級建築士・二級建築士        

【建築設備定期検査の対象】

換気設備

排煙設備

非常用照明装置

給排水設備

建築設備定期検査での検査内容は【換気設備・排煙設備・非常用照明装置・給排水設備】の最大4つの設備になります。

【換気設備】
店舗などの室内を新鮮な空気に保つ役割を担うのが換気フードなどの換気設備となります。
換気設備の点検では<換気状態運転異常の確認風量の測定防火ダンパーの作動>の確認を行います。

【排煙設備】
不測の事態が起きた時に室内で発生した煙等を建物外に排出し、避難や消火活動を支援する<生命を守る重要な設備>になります。
排煙設備の点検では<障害物の確認・腐食等の状態確認・設置状況の確認・作動異常>の確認等を行います。

【非常用照明装置】
火事や地震などで万が一<停電>が起きた場合に<点灯する重要>な照明器具で、非常用照明装置の点灯により<円滑な避難・消火活動>を行うことができます。
非常用照明装置の点検では<点灯確認・照度測定・障害物>の確認を行います。

【給排水設備】
生活に欠かせない水を使うための<重要設備>です。
給排水設備の点検では<設置場所が適正か・ポンプの運転異常の確認・腐食・漏れの確認>の確認を行います。
人命を守るためにも建築設備定期検査は定期的に適正に行う必要があります。

【建築設備定期検査報告済証の発行】

検査終了後に報告書の提出が完了しますと<建築設備定期検査報告済証>が発行されます。